お知らせ

『中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金』のご案内(締切:令和5年11月30日)

  1. ホーム >
  2. お知らせ >

『中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金』のご案内(締切:令和5年11月30日)

『中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金』のご案内

概要

 青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、その使用量に応じた支援金を給付します。

対象となる事業者

 令和5年10月1日時点で、県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、要件1及び要件2をいずれも満たす者

○要件1 LPガス・特別高圧電気使用要件
 業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和5年1月分から令和5年9月分までのいずれかの月分の使用があること。
 ※主に業務で使用されているLPガスが対象であり、主に家庭で使用されているLPガス
 (青森県が実施する「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業」に基づき料金が減額さ
  れているもの)は対象外
 ※国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の対象となっている都市ガスや特別高圧電気
  以外の電気は対象外

○要件2 事業継続意思要件
 令和5年10月1日時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。

補助金の額

(1)LPガス分
 令和5年1月分から令和5年9月分までの「LPガス」の県内事業所における使用量に、所定の支援単価を乗じた額
 ※「LPガス」:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二
  年法律第百四十九号)第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。

(2)特別高圧電気分
 令和5年1月分から令和5年9月分までの「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、所定の支援単価を乗じた額
 (ただし1ヶ月当たりの上限額50万円(9月分は上限額25万円))
 ※「特別高圧電気」:電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第
  五十二号)第2条第1項第3号に定める「特別高圧」で供給を受ける電気をいう。

申請受付期間

 申請期間:令和5年10月2日(月)~令和5年11月30日(木)
     (郵送の場合は当日消印有効)
 ※土日祝日を除く、平日の9時から17時まで

申請書類

◆中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金申請書
  ・様式1(LPガス)   〈 Excel版PDF
  ・様式2(特別高圧電気) 〈 Excel版PDF
  ・誓約事項(共通)    〈 PDF
◆「令和5年1月分から令和5年8月分まで」及び「令和5年9月分」のLPガス又は
  特別高圧電気の県内事業所における使用量が確認できる書類
  ※LPガス販売事業者や電力会社が発行した「売上票」「検針票」「使用量のお知ら
   せ」「請求書」「使用量通知書」などの写し
◆振込先口座が確認できる書類
 申請者名義の預金通帳の表紙と表紙の裏の見開きの写し
 (カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部分)
◆本人確認書類(個人事業主のみ)
 住所・氏名・顔写真等が確認できる書類の写し
(例)運転免許証(両面)、運転経歴証明書、個人番号カード表面(顔写真のある面※)、
   写真付き住民基本台帳カード、パスポート(住民票の写しを添付)
  ※裏面(マイナンバーが記載された面)は提出しないでください。
  ※顔写真等が確認できる書類を提出できない場合は、住民票の写しと健康保険証の写し
   の両方を提出してください。

参考資料

  中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金実施要綱 〈 PDF
  様式1の記載例 〈 PDF
  様式2の記載例 〈 PDF
  よくあるお問い合わせ 〈 PDF

書類提出先・お問合せ先

 【書類申請・提出先(郵送含む)】
  黒石商工会議所
  〒036-0307 黒石市大字市ノ町5-2黒石市産業会館2階
  TEL︓0172-52-4316
  午前9時~午後5時(土日祝日除く)
  ※「県のLPガス支援金」でお問い合わせください。

 【お問合せ先】
  支援金に関する電話相談窓口
  TEL:0120ー66ー0217(通話料無料)
  6月28日(水)~12月25日(月)までの平日
  午前9時00分~午後5時00分

-お知らせ
-, ,