くろいしプレミアム商品券2026 | 事業者の皆様へ

事業者の皆様へ
こちらは「くろいしプレミアム付き商品券2026」をお取り扱いいただく事業者の方向けのページです。
対象店舗
黒石市内に事業所、店舗がある事業者
・本社所在地、業種は問いません。
・黒石商工会議所の会員・非会員を問わず申し込み可能です。
申込書類
1)くろいしプレミアム付き商品券 2026 取扱店舗登録申込書
2)入金指定口座が分かる書類の写し(①表紙②表紙の裏側にあるページ)
申込方法(以下のいずれか)
1)FAXで送る
トップページの取扱店舗募集案内004(申込書)を印刷・記入し、
入金指定口座が分かる書類の写しと一緒に
FAX(0172-53-3875)へ送信ください。
2)WEBフォーム
こちらの登録申請フォームからお申し込みください。
申込期限
なし。随時登録できます。
(早期特典)令和8年8月21日(金)までにお申し込みいただくと、購入引換券に同封する取扱店舗掲載チラシに店舗名を掲載できますので、ぜひご検討ください。
プレミアム付き商品券の概要
| (1)購入対象 | 黒石市民(事前申込時点で黒石市に住民登録がある方) |
| (2)販売価格 | 1セット 12,000 円分を 10,000 円で販売 |
| (3)券の種類 | ① 全店共通券 (1,000 円 × 6 枚)登録された全ての店舗で使用可能 ② 地元応援券 (1,000 円 × 6 枚)市内に本社がある事業者の店舗で使用可能 |
| (4)発行総額 | 発行セット数 50,000 セット |
| (5)購入限度 | おひとり3セットまで(30,000 円) 事前申込者が多数となった場合、販売総数に応じて購入できるセット数を調整させていただきます。(例:3セット→2セット) |
| (6)販売期間 | 令和 8 年 10 月 1 日(木)~令和 8 年 12 月 28 日(月) |
| (7)使用期間 | 令和 8 年 10 月 1 日(木)~令和 9 年 1 月 17 日(日) |
| (8)販売方法 | ①事前申込(8月3日〜) 市報に事前申込チラシ折込、申込開始 ②引換券郵送 (9月中旬) 引換券を各世帯に郵送 ③販売期間(10月1日〜12月28日) 市内数力所の販売所で販売 ④使用期間(10月1日〜1月17日) |
換金方法
1)使用した商品券を事務局に郵送※取扱店舗の送料のご負担なし
2)週 1 回のペースで換金が可能。
・ 毎週火曜日 に締め切り、翌週水曜日 までに指定口座に振込します。
ただし、事業者のご都合により、数週間分をまとめて換金することも可能です。
登録料などの手数料
店舗登録料、換金手数料、換金時の振込手数料すべて【無料】です。
商品券で購入できないもの
- 出資や債務等の支払(税金、振込手数料、公共料金等)
- 有価証券、金券、商品券(ビール券・酒券•お米券・図書券等)、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等換金性が高いもの
- 法律や条例により定価以外での販売が禁止されているものの購入(たばこ・電子たばこ、市指定ごみ袋等)
- 商品・サービス等の引換券など代金の前払いをするもの
- 投資信託•株式・保険などの金融商品等との換金
- 医療保険適用の保険診療や介護保険適用の介護サービス
- 風営法の規制対象となるキャバレー、クラブ、スナック、待合、麻雀店、パチンコ屋などに要する支出
- 土地建物の購入や家賃・地代など、不動産に係る支出
- 宅配便・デリバリーサービス代行事業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱加盟店以外の事業者への支払いが実質的に可能になるもの
- 事業活動に伴って行う仕入等代金
- 特定の宗教政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 取扱店舗が指定するもの
- 上記以外で黒石商工会議所が適当と認めないもの
その他
- 9月に取扱店舗説明会を開催します。
- 取扱店舗ポスターを無料配布します。
- お店ごとに「1回の会計で商品券を何枚使えるか」を自由に設定することができます。
- 商品券の販売期間中および終了後に、商工会議所からアンケートをお願いする予定です。実施の際は、ご協力いただけますと幸いです。
※お申込みの際は、次の遵守事項を必ずご確認いただき代表者様の同意をお願いいたします。
くろいしプレミアム付き商品券2026 取扱店舗登録に関する遵守事項
◇ 商品券による支払いに対し、おつりの支払いは行わない。
◇ 商品の販売、サービスの提供がなく商品券の換金を行わない。
◇ 商品券を利用できない商品に対して、商品券での支払いを受け付けない。
◇ 商品券の再販、再流通をしない。
◇ 商品券の偽造・悪用・濫用はしない。
◇ 商品券を紛失・毀損した場合、すべて自己責任とする。
◇ 登録する店舗は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業を行う者、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業を行う者」、「特定の宗教・政治団体と関わる店舗等」、「公序良俗に反する店舗等」ではない。
◇ 反社会的勢力に該当せず、また一切関係を有していない。